「食品リサイクル法」とは正式名称「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といい、2001年5月に施行されました。年間100t以上の食品残渣を排出する事業主は、年間排出量の20%を削減するために、発生抑制・減量・再資源化に取り組まなければなりません。 その後、「改正食品リサイクル法」が2005年12月に施行され、平成24年度までに業種別に再生利用等実施率目標が設定されましたが、まだまだ食品廃棄物のリサイクルの受皿は、十分に整備されているとはいえません。
弊社も2006年4月より堆肥化プラントを稼動し始めたのですが、現在200件あまりある顧客の中で食品残渣をリサイクルにまわしている事業主は30件ほどです。実際、年間100t以上の食品残渣が出るというと一日あたり300kg以上の量が出る事業主が対象となるので、顧客の中でも実際にそこまで排出している事業主は2件ほどしかありません。それ以外は食品リサイクルに協力していただいている事業主です。
弊社では、環境に与える影響が少ない再生処理として、食品廃棄物を飼料化、肥料化・堆肥化する方法を行い、地元農家の方々に肥料を利用して頂き、「地産地消」・「ゼロエミッション」を目指しております。
環境問題を意識している企業、ISOを取得している企業のコンプライアンスをお手伝いできればと思います。
参考記事: 農林水産省ホームページ